【奨学金返還免除制度】
長崎県内への若者定着と、優秀な人材確保による、郷土の繁栄と発展に寄与するため、大学等卒業後、長崎県内に一定期間、居住、就労し、その間返還の滞納がなく、その後においても、引き続き、その状態が見込まれる時は、奨学金の返還未済額の全額が免除される。最大70%免除される。
(公務員採用者、パート、アルバイトは除く。)
具体的には、
大学等卒業後2年以内に、県内に居住・就労し、3年(貸与期間が2年の者は2年)経過後、その後においても引き続き、その要件を満たすと見込まれる場合、返済未済額の全額が免除される。
(返還が新たに令和5年10月に始まる者から適用する。)
奨学金返還免除願(例)