【奨学金返還免除制度】
長崎県内への若者定着と、優秀な人材確保による、郷土の繁栄と発展に寄与するため、大学等卒業後、長崎県内に一定期間、居住、就労し、その間返還の滞納がなく、その後においても、その状態が引き続く時は、奨学金の返還未済額が免除される。最大、貸与奨学金総額の70%が免除される。
(ただし、公務員採用者(国立病院機構等職員いわゆる「みなし公務員(準公務員)」も含む。)は除く。正規雇用に限る。)
具体的には、
大学等卒業後2年以内に、県内に居住・就労し、3年(貸与期間が2年の者は2年)経過後、その後においても、居住・就労の要件を満たし、この間返還の滞納がない場合、返還未済額が免除される。
(返還が新たに令和5年10月に始まる者から適用する。)
基本型:1回目の申請は、3年(上記の者は2年)以上、県内勤務が必要で、また、2回目に申請は、1回目で免除承認後3年(同1年)以上、県内勤務が必要です。
なお、申請時も居住・就労の要件を満たしている必要があります。
奨学金返還免除願(例)
