長崎県内就労による返還免除関係書類

【奨学金返還免除制度】

長崎県内への若者定着と、優秀な人材確保による、郷土の繁栄と発展に寄与するため、大学等卒業後、長崎県内に一定期間、居住、就労し、その間返還の滞納がなく、その後においても、その状態が引き続く時は、奨学金の返還未済額が免除される。最大、貸与奨学金総額の70%が免除される。
(ただし、公務員採用者(国立病院機構等職員いわゆる「みなし公務員(準公務員)」も含む。)は除く。正規雇用に限る。)

具体的には、
大学等卒業後2年以内に、県内に居住・就労し、3年(貸与期間が2年の者は2年)経過後、その後においても、居住・就労の要件を満たし、この間返還の滞納がない場合、返還未済額が免除される。
(返還が新たに令和5年10月に始まる者から適用する。)
基本型:1回目の申請は、3年(上記の者は2年)以上、県内勤務が必要で、また、2回目に申請は、1回目で免除承認後3年(同1年)以上、県内勤務が必要です。
なお、申請時も居住・就労の要件を満たしている必要があります。


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奨学金返還免除手順


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奨学金返還免除願(様式)


奨学金返還免除願(例)

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貸与期間2年貸与総額120万円の場合
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同左(卒業後1年経過後就労)

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貸与期間3年貸与総額180万円の場合
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同左(卒業後1年経過後就労)

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貸与期間4年貸与総額240万円の場合
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同左(卒業後1年経過後就労)

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貸与期間6年貸与総額360万円の場合
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同左(卒業後1年経過後就労)

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在職証明書(例)


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Q&A


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現状報告書(様式)